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AgentNews | 学んで、生活給付金ももらって、転職サポートも受けられる「基金訓練」を始めます。

2010/8/30

この度弊社では、11月8日より「基金訓練」を始めます。

基金訓練というとなかなか聞きなれない言葉ですが、該当する方にとってとてもメリットのある「国の制度」です。

一言でいえば・・・

無料で資格取得等の勉強をして、10万円または12万円/月の生活費補助(訓練・生活支援給付金)ももらって、しかも転職に必要なサポートも受けられるという制度です。

しかも、生活給付金だけでは不足するという方には、専用の融資も受けられます。

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◆実施予定内容◆ (11月後半より17時~22時30分の夜間コース「簿記会計・ITスキルコース」も併設予定です)

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コース名:「実務に役立つITスキル養成科」(昼コース)

日程:22年11月8日(月)~23年2月4日(金)

※おおよそ週に4日、合計50日間実施します。

※途中で再就職できた方はその時点で終了されても構いません。

時間帯:10時~16時

場所:アクティベイト仙台本社隣の会議室にて

募集人数:25人

訓練概要: ビジネスの現場で必要なオフィス系ソフトのスキル、PC・インターネットスキルを学ぶ。

また、SNS、ツイッター、Blogや各種WEBサービスの活用方法を学ぶ。

もちろん転職活動のノウハウも提供します。

訓練詳細:

就職活動ガイダンス 就職活動のポイント、自己分析、必要書類の作成方法、模擬面接、等
パソコン基礎 パソコンの仕組み、使用方法、ビジネス上での情報管理、様々な機能
インターネット基礎 インターネットの仕組み、メール作成、各種ソフトの設定方法、ビジネスフリーソフト活用基礎
試験対策 日商PC検定、IC3などの試験対策
ビジネスマナー ビジネスに必須マナー術。就職活動に役立つマナー術。
文書作成基礎 文書作成ソフトの操作方法、ビジネス文書作成、パンフレット・DM作成、ビジネス文書の種類と書き方
表計算基礎 表計算ソフトの操作方法、ケース別関数の使い方、見やすい資料の作成方法
プレゼンテーション プレゼンテーションソフトの操作方法、表現方法と構成、パンフレット作成、画像処理応用
ビジネスIT活用 グループウェア、BLOG活用、HP・ツイッター活用、情報検索力養成、ネットで人脈術、ビジネスフリーソフト応用
ビジネス応用 各種オフィス系ソフトやWEBでの情報検索を使用して、ビジネスの現場で起こる課題を処理する技能を習得

修了要件:カリキュラムの8割に出席すること。

以上のような内容で実施します。

※夜コースは現在当局の承認待ちです。11月22日から3カ月間実施予定。講義時間は17時30分~22時20分。

「簿記・経理事務」の分野と「ITスキル」分野の両面で学ぶコースを予定しております。

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※基金訓練とは

専用サイトより抜粋

●基金訓練は、雇用保険を受給できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」とする)により訓練実施計画の認定を受けて行う職業訓練(無料)

≪訓練対象者≫

基金訓練」を受講できるのは、基金訓練開始予定日において、次の①から④までのいずれにも該当する方です。
①ハローワークに求職申込みを行っている方
②ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方
③訓練を受けるために必要な能力等がある方
④過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方

つまり、ハローワークで転職の相談をしている方のほとんどが対象です。

≪生活給付金の対象となる方≫

「訓練・生活支援給付金」は、次のすべてに該当する方が対象となります。この他にも支給要件がありますので、必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。
①ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)

平成22年3月卒業(予定を含む)で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)等)の方は③の要件は適用しません。
④申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
③~⑦については、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに、「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」にこれらの条件を満たすことの証明書類をハローワークの受付窓口へ提出し、確認を受けてください。

つまり、失業保険の給付をうけることができない方で、ハローワークに相談していて、且つ年収が自分で200万以下、世帯で300万以下の方となります。(「世帯」とは生計を一にしていることなので、新卒未就業者の方など同居していても生活費等のお金の管理は別にしている方はハローワークに相談してみてください)

給付要件チェック表

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上記コースにご興味のある方は弊社までお問い合わせください。

尚、弊社で訓練をして頂いた方には、弊社が保有する宮城県の企業DBを利用して企業探しをして頂けます。

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お問い合わせ:會田(あいた)  022-738-8386 もしくは aita@activate.co.jp まで


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