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転職 求人 人事用語集 | 「労災保険における各種給付」

2010/7/2

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シリーズ「転職 求人 人事用語集」

その62「労災保険における各種給付」

「労災保険における各種給付」とはどのようなものなのでしょう?

それは・・・・

請求手続きについて

療養が必要な場合、労災保険の保険給付には、傷病の治療に加え、休業中の所得保障を目的とするものや、障害が残った場合の年金給付な ど、そのケースによって名称や給付内容が異なる(下表参照)。労働災害にあった本人が申請しないと給付されないので、会社を通じて手続きをする必要があります。

保険給付の種類 支給される場合 請求手続きの方法
療養(補償)給付 仕事中、または通勤中に病気やケガを負い、治療等が必要な場合。 ●労災病院や指定医療機関で治療する場合……病院や薬局を通して、会社を管轄する労働基準監督署へ「療養(補償)給付たる療 養の給付請求書」を提出。

●労災病院や指定医療機関以外で治療する場合……会社を管轄する労働基準監督署へ「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出。

休業(補償)給付 仕事中、または通勤中に病気やケガを負ってしまい、会社を休むことになりその間賃金が受けられない場合。 会社を管轄する労働基準監督署へ「休業(補償)給付支給請求書」を提出。
障害(補償)給付 仕事中、または通勤中に病気やケガを負ってしまい、治ったあとも障害が残ってしまった場合。 会社を管轄する労働基準監督署へ「障害(補償)給付支給請求書」を提出。
遺族(補償)給付 仕事中、または通勤中に病気やケガを負い死亡してしまった場合。死亡した人の収入で生計を立てていた妻・子などの一定の遺族 (受給資格者)がいる時は遺族年金が支払われ、それ以外の遺族には一時金が支払われる。 ●受給資格者がいる場合……会社を管轄する労働基準監督署へ、「遺族(補償)年金支給請求書」を提出。

●受給資格者がいない場合……会社を管轄する労働基準監督署へ、「遺族(補償)一時金支給請求書」を提出。

葬祭給付(料) 仕事中、または通勤中に病気やケガを負い死亡してしまい、葬儀を行う場合。遺族または葬儀を行う人に支払われる。 会社を管轄する労働基準監督署へ「葬祭給付(料)請求書」を提出。
介護(補償)給付 仕事中、または通勤中の災害によって重度の障害を負い、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している人が、介護を 受けている場合。 会社を管轄する労働基準監督署へ「介護(補償)給付支給請求書」を提出。
傷病(補償)年金 仕事中、または通勤中に病気やケガを負い、1年6ヵ月療養しても病気やケガが治らない場合。 療養から1年6ヵ月経過した日から1ヵ月以内に、会社を管轄する労働基準監督署へ「傷病の状態等に関する届」を提出。この届 出書をもとに労働基準監督署が支給・不支給を決定するため、請求手続きはない。

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