転職 求人 人事用語集 | 「雇用保険のその他の給付」
2010/6/29
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シリーズ「転職 求人 人事用語集」
その59「雇用保険のその他の給付」
「雇用保険のその他の給付」とはどのようなものなのでしょう?
それは・・・・
◆技能習得手当
ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた者に対して支給される。したがって、これらの給付については、申請すれば当然に支給対象者と認められるといった性質のものではない。
技能習得手当には、公共職業訓練の受講の指示を受けた者に対する「受講手当」(職業訓練を受講した日1日あたり700円)、および「通所手当」(原則、公共交通機関の乗車料金の実費)がある。公共職業訓練の受講指示を受けた者は、所定給付日数の給付を受けた終えた後でも訓練修了まで引き続き延長して基本手当、受講手当、通所手当の給付がなされる(「訓練延長給付」と言う)。 なお、これらの給付については、基本手当の受給資格のある一般被保険者が対象である。
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◆寄宿手当
寄宿手当は、一般被保険者を対象とする。
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◆傷病手当
- 受給資格者が連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができなくなった場合について、(雇用保険の)傷病手当が支給される場合がある。 – 65歳以上で離職した者(高年齢受給資格者)には傷病手当は支給はされない。
◎一般被保険者以外を対象とする求職者給付
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◆高年齢求職者給付金
高年齢者継続被保険者に対する求職者給付として、高年齢求職者給付金がある。
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◆特例一時金
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付として、特例一時金がある。
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◆日雇労働求職者給付金
日雇労働被保険者に対する求職者給付として、日雇労働求職者給付金がある。
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◆就職促進給付
●就業促進手当
基本手当は失業状態にある場合について支給されるが、就職・就業した場合についても給付をなすことにより就職を促進する制度である。
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●再就職手当
再就職手当は、一定以上の残日数(1/3以上)を残して安定した職業に再就職した場合に、残日数の一定割合(残日数が所定給付日数の2/3以上ならば残日数の50%・1/3以上ならば残日数の40%)を一括で給付する制度である。早期に再就職した場合についても相当額の支給をなすことにより、再就職への自助努力を促進する制度である。条件を満たして早期に再就職すれば、残日数の50%または40%が一括で支給されるので、就職へのモチベーションを高めるために欠かせない制度とされている。
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●就業手当
就業手当は、一定以上の残日数(1/3以上かつ45日以上)を残して安定していない職業に就いた場合に、基本手当日額の30%を支給する制度(上限あり)である。 早期に就業した場合についても相当額の支給をなすことにより、就労への自助努力を促進する制度である。ただし、就業手当支給に該当する場合、基本手当は受給できない。
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●常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格があり、障害等で就職が困難な人が安定した就職をした場合に、条件により支給される。
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●移転費
移転費は、就職に当たって住居を移転する場合に支給される。ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた者が対象となる。
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●広域就職活動費
広域就職活動費は、広い範囲で就職活動を行う際に支給される。ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた者が対象となる。
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◆教育訓練給付
●教育訓練給付金
働く人による自主的な能力開発を支援し、雇用の安定や再就職の促進を目的として、教育訓練の経費の20%相当が給付される。ただし、4千円以上の経費を対象とし、上限は10万円とする。
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◆雇用継続給付
●高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には、高年齢者雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金がある。原則として、60歳以上65歳未満の一般被保険者(但し、被保険者期間5年以上)に対して、60歳以降の賃金が60歳時点における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に、支給される。
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◆育児休業給付
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業終了後6ヶ月を経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金がある。
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◆介護休業給付
介護休業給付は、家族を介護するために休業した場合に支給される。
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