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転職 求人 人事用語集 | 「試用期間」

2010/5/30

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シリーズ「転職 求人 人事用語集」

その29「試用期間」

「試用期間」とはどのようなものなのでしょう?

それは・・・・

使用者が、新たに雇用した労働者を正式に採用するかどうか判断するために設ける期間。

3ヶ月あるいは6ヶ月と定める事業所もあるが、

労働基準法上は、期間開始後14日間が過ぎると労働基準法が適用され、

解雇予告や解雇予告手当の支給をすることなく労働者を解雇することができなくなります(労働基準法21条4号)。

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