転職 求人 人事用語集 | 「教育訓練給付金」
2010/5/27
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シリーズ「転職 求人 人事用語集」
その26「教育訓練給付金」
機会があればぜひ上手に利用したい「教育訓練給付金」とはどのようなものなのでしょう?
それは・・・・
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった者(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給される給付金。
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額が、
公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。
具体的には・・・
労働者の業務能力の向上を支援する制度として1998年12月から始まった。
教育支援により、労働者のキャリア形成と雇用の安定を目的とする制度である。
一定条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣指定の講座を受講すると、修了時に受講料の一部が国から還付される。
講座修了後は、規定期間内に手続きが必要です。
給付を受けることができるのは、雇用保険の通算期間が3年以上で現在雇用保険に加入している人。
保険期間が5年以上の場合、上限を20万円として費用の4割が給付されます。
3年以上5年未満の場合、上限を10万円として費用の2割が戻ります。
給付申請の際は、申請書、修了証明書、領収書、雇用保険被保険者証などを持って、修了日から1か月以内に住所管轄の職業安定所で手続きを行います。
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