転職 求人 人事用語集 | 「再就職手当」
2010/4/23
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シリーズ「転職 求人 人事用語集」
その7「再就職手当」
知らないと損をする?「再就職手当」とはどのようなものなのでしょう?
それは・・・・
基本手当(失業保険)の受給資格を持つ人が安定した職業に就いた際に、基本手当(失業保険)の給付残日数が所定の日数以上残っているなど、一定の要件を満 たしていると支給される手当です。安定した職業というのは、正社員など雇用保険に加入できる労働条件への就業や、自ら事業を起こして社員を雇うような場合 になります。
支給される要件には以下のようなものがあります。
・7日間の待期期間が過ぎた後に就職が決定すること
・基本 手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されることが確実であること
・退職前の 会社(関連会社を含む)への再就職ではないこと
・過去3年以内の就職において、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受け取っていな いこと
などです。
再就職手当の支給額は、一定の要件に応じて変わります。「所定給付日数の支給残日数×X%×基本手当日額」で計算され、Xの値は、支給残日数が3分の2以上で50%、3分の1以上で40%となります。
基本手当日額は人それぞれなので、ハローワークにお問い合わせください。
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